投稿日:2014.12.11
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
同じ交通事故なのに、怪我の治療費と、車の修理代で、過失割合が異なることがあります。対人と対物で過失割合が異なることはあるのでしょうか?
■過失割合は等しい
過失割合というのは、客観的なものであり、対人でも対物でも、一定のものでなければならないと考えられています。つまり、同一事故の対人と対物で異なるということは、基本的にはありません。
しかし、実際には、人に対する損害と、物に対する損害とでは、取り扱いが異なることがあります。
■被害者保護の観点で異なる
過失割合は、被害者の過失により、損害額が減額されるという考え方です。実際に、被害者は怪我をして、その治療を続け、後遺障害が残ることもあります。
仕事を休んだり、家事育児ができなかったりと、不自由な生活をおくるだけではなく、様々な心労もあります。
そのため、被害者救済の観点から、過失割合は、被害者側に多少有利に考えようとする傾向があります。そのため、対人賠償の過失割合の基準が、対物賠償の過失割合より、被害者に有利になるのです。
■対物に考慮はありません
人身事故と比べて、物損事故の場合には、厳密に双方の過失割合をとって、損害額を決定します。そこに、考慮すべき事情も被害者救済の観点もありません。
対人と対物と両方の損害が生じる交通事故では、対物の金額が、対人の金額より少額になるため、それほどもめることはありません。
しかし、高級車に乗っていた場合など、物損の額が大きくなるときは、もめることが多くなります。
■自賠責保険は対人のみ
自賠責保険は、被害者保護の観点にたつ保険ですので、被害者に有利な過失割合になります。そのため、任意保険の対人賠償より緩やかな判断がされています。
一方、対物は任意保険のみの範囲での補償になります。
■示談で解決を
裁判になると、過失割合は一定に定められます。しかし、交通事故の損害賠償は、示談により、お互いに納得できる額になるように、譲り合い、話し合いをすることが重要です。
神奈川県藤沢市藤沢2-1-1 湘南弐番館102
カルカル接骨院 (藤沢本町駅徒歩6分)
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交通事故後は、加害者は警察へ連絡し、自動車での事故なら、加害者と被害者ともに、自分が加入している保険会社へ連絡しなければなりません。
◆警察への報告
警察への届け出はいつ行えばいいのでしょうか?
法律で、交通事故の加害者は事故後ただちに、事故の内容などを警察へ届け出る義務があります。加害者から「警察を呼ばないで」と言われても、被害者は断りましょう。
また、加害者が怪我をしている場合など、被害者が加害者にかわって、届出ましょう。
事故の届け出を警察にしておけば、後で「交通事故証明書」を発行してもらうことができます。これは保険金の請求手続きで必要になります。
報告する内容は下記のようなものです。
・交通事故が発生した日時と場所
・死者数の数と負傷者の状態
・破損した物とその大きさ
・その事故に関わる車両の積載物と事故についてとった措置など
この義務に違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
その日に報告できなかった場合も、速やかに警察署に出向けば受け付けてもらえます。
◆保険会社への報告
交通事故にあった場合は、保険会社やその代理店に、ただちに事故の発生をしらせなくてはいけません。
任意保険の定款には、対人事故について、事故発生の日から60日以内に事故通知がない場合は、保険会社は原則として事故による損害をてん補しなくてもいいと、記載してあります。
そのため、保険会社への事故通知は、遅くても発生から60日以内に行いましょう。
保険会社から聞かれることは、下記のとおりです。
【契約内容】:保険証券番号、契約者、被保険者の名前、住所、電話番号
【事故の内容】:事故発生の日付や時間、発生場所、事故の原因と状況および責任の所在、相手方当事者、届け出警察署など
【損害内容】:車両損害の程度、負傷の病名・程度、病院名など
【事故後の措置】:見舞いの有無、相手方との交渉状況など
事故車の修理やレッカー手配、帰宅費用サービスなど、任意保険のオプション申込みをしてないかなど、補償内容も保険会社に確認しましょう。
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