投稿日:2014.10.24
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
損害賠償はケースバイケースであるということは、以前お伝えしました。一見、被害者の損害としては遠いように思える費用について、認められたものをご紹介します。
◆子供の学習費
子供が交通事故にあい、長期の入院を余儀なくされると、周りの人より勉強が遅れてしまいます。
学力不足を取り戻すために、家庭教師を依頼した費用を認めたケースもあります。
また、大学生が留年したり、浪人したりした場合も、その分の授業料・家賃代などを認めたケースもあります。
このように、子供や学生が交通事故によって入院し、学校を休んだために勉強が遅れ、その遅れを取り戻すためにかかった費用などは、その被害の程度、内容、年齢、家族状況に照らして必要だと認められる場合は、その費用の相当額が学習費として認められます。
◆子供の保育料
小さな子供の親が交通事故にあい、病院の通院や入院を余儀なくされたるときもあります。
子供を保育園やベビーシッターなどに預けた場合に、かかった保育費用については請求が認められています。
家事ができないことから、家政婦を雇った場合も、その費用を請求することができます。
◆弁護士費用
交通事故の損害賠償請求で、裁判になった場合、被害者は弁護士に依頼することもできます。被害者が弁護士を依頼する場合、着手金や訴訟費用といった実費を支払い、事件解決後に報酬を支払うという契約をすることが多いです。
この弁護士費用は、判決で決着するケースには、認められていることが多いです。ただし損害額の10%程度です。
また、損害賠償請求でかかった、資料や書類の費用についても、必要かつ相当な範囲で認められることもあります。
◆遅延損害金
交通事故が発生してから、実際に損害賠償としての保険金が支払われるまでに、かなりの日数がかかることがあります。
被害者側で裁判を提起し、判決が出れば、裁判所は遅延損害金の請求を認めてくれます。一般的には年5%の利息です。
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交通事故の被害者が負った怪我の状態や、後遺症の程度によっては、装具の購入費や、家屋の改造費などが認められることがあります。
今回は積極損害の「器具・装具の購入や買い替え」「家屋・自動車等の改造費」について説明します。
◆装具・器具購入費とは?
交通事故による受傷、もしくは後遺障害の為に日常生活に支障が生じることは珍しいことではありません。
足を骨折したときの松葉杖、下半身付随になったときの車椅子のように、不自由な身体の機能を補うためには、「装具や器具」が必要になります。
社会通念上、認められるものは下記のとおりです。
(自賠責基準)義肢・義眼・メガネ・補聴器・松葉づえなど
(日弁連の算定基準)車いす・義眼・義足・メガネ・コンタクト・補聴器・入れ歯など
これらの必要な器具の購入に要した費用は、受傷の部位、程度、後遺障害の状態、生活環境等を考慮して、身体の不自由を補完するために必要かつ相当な限度で請求する事ができます。
それ以外のものは、担当の医師によく相談をし、どうしても必要である物は、その旨の証明書を記載してもらい、保険会社に交渉しましょう。
◆買い替え費用とは?
義手、義足などは、人工的に作られた器具のため、耐久性の面で永久に使用できるという性質のものではありません。
耐久年数に応じて、交換の必要があるものは将来の買い替え費用も原則として認められます。
医師に何年ごとに作り直すことが必要で、業者の費用は一回いくらくらいであるとの証明書を書いてもらうことになります。このとき、中間利息は控除することになります。
◆家屋・自動車等の改造費とは?
自宅に車いす用のスロープを設置したり、自動車を障害者用に改造したり、というような費用も請求が認められています。
家屋改造費については、必要かつ相当な範囲で認められます。
日弁連では実費相当額となっていますが、自賠責基準では改造費については明記されておらず、一定の範囲で認められるということになります。
自動車改造費についても、その必要性に応じて相当な金額が認められます。
なお、自動車については、将来的に買い換えが必要となることから、定期的な買い替え費用も計算します。
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積極損害の「通院交通費」とは、どのようなものなのでしょうか?
◆通院交通費とは?
交通事故にあった被害者が、病院へ通院するときに、バスや電車を使うことがあります。また、通院だけでなく、入院や退院、転院する時なども同様です。このような交通費は、「通院交通費」として請求することが認められています。
一般的には、公共の交通機関を利用した実費が認められます。
◆通院にマイカーを利用した場合は?
公共の交通機関ではなく、自家用車(マイカー)で通院した場合はどうでしょうか?
このときは、ガソリン代、高速道路代、駐車場料金などの実費相当分を請求できます。
ガソリン代は、1キロ15円で計算されることが多いです。
◆病院によってから通勤した場合は?
被害者が病院へ行ってから通勤や通学するような場合、または、通勤や通学の帰りに病院に行くような場合は、自宅からの往復よりも費用がかかることがあります。
このときの交通費も、請求することができます。
◆タクシーでの通院したときは?
通院交通費は、基本的に、バス代や電車代の実費を請求することができます。中には、通院でタクシーを使う人もいるでしょう。
傷害の部位、程度、年令、交通機関の便などの総合的な事情から判断して、やむを得ない場合に限り、相当程度の費用は認められます。
しかし、仕事上の理由や、タクシーを利用する必然性がない場合は、被害者の自己負担とされてしまうこともあります。
タクシー代が認められる可能性が高いのは、下記のような場合です。
・事故直後のいわゆる急性期の場合
・怪我により歩くことができない場合。
・歩くことが症状を悪化させる場合
・人目にふれることが被害者にとって、著しい精神的苦痛となるような症状である場合
・他に病院までの交通機関が無い場合
・公共交通機関の運行はあっても、1日数本といった頻度で利用できない場合
仕事上の理由などは認められませんが、例えばタクシーで通院することで欠勤時間を短くすることができるなど、休業損害が少なくような場合には認められます。
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入院したときの入院料や投薬料は、「治療費」という項目があります。それでは、積極損害の中に「入院雑費」とは、どういうものなのでしょうか?
◆入院雑費とは?
「入院雑費」とは、交通事故にあい、入院を余儀なくされた場合に請求できる、入院中にかかった諸々の費用のことです。
入院が決まれば、パジャマや下着、食器や洗面用具などが必要になります。
これらの治療費以外の出費についても、損害として請求することができます。
◆入院雑費の種類は?
「入院雑費」の本来の趣旨は、入院中の新聞購読費や卵、牛乳などの栄養補助食品、ガーゼ等の衛生用品などの購入に必要な実費ということです。
「入院雑費」の主なものは以下の通りです。
・日常雑貨費・・・寝具、パジャマ、下着などの衣類、洗面具、食器、おむつ代、ガーゼ等衛生用品など
・栄養補給費・・・医師の指示により、入院中に必要とする牛乳、ヨーグルト、バターなど購入費など
・通信費・・・入院中に家族、知人、友人あるいは仕事先への電話代、手紙を出すときの切手代など
・文化費・・・入院中購読する新聞や雑誌代、ラジオやテレビの賃借料など
・家族通院交通費・・・家族が身の回りの世話などで通院する交通費など
◆実費すべてが認められるの?
入院中の雑費を請求するには、以前は領収書等で立証をする必要がありました。
しかし、個々の出費は比較的小額ですので、一日あたりの費用が定額化されています。
原則として1日につき1,100円ですが、判例では1,100~1,600円の間が多いです。
中には3,000円以上の入院雑費を認めた判例もあります。
負傷の状態からやむを得ず紙おむつを大量に使用したなどの、特別な事情のある場合には、領収証を残しておき、検証したほうがよいでしょう。
◆医師や看護婦への謝礼は?
判例の中には、医師や看護婦へ支払った謝礼の一部を認めたものもありますが、本来なら被害者側の出費です。
被害者の病状や治療内容などを考慮して、社会的に相当な範囲内でなら、認められることもあります。
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積極損害のひとつである「付添看護費(看護料)」とはどのような場合に認められるのでしょうか?
◆付添看護費とは?
被害者が12歳以下の子どもの場合、病院に通ったり、入院したりするとき、誰か世話をする人が必要です。また、傷害の部位や程度から、付き添う人が必要となった場合には、その費用が認められます。
12歳以下の子どもは医師の証明は不要ですが、原則として医師の「要看護証明」及び「付添看護自認書」を添付が必要です。
付添看護費には、「入通院付添看護費」と「将来の付添看護費」があります。
◆入通院付添看護費とは?
「入通院付添看護費」は、「入院付添看護費」と「通院付添看護費」のことです。
「入院付添看護費」はさらに、近親者が行う場合と、付添を職業としている人や、家政婦や看護人が行う場合があります。
母親などの近親者が付き添う場合には、1日4,100円~6,500円の請求が可能です。職業的な看護人は、実費全額が認められます。
「通院付添看護費」は、2,050円~6,500円の請求が可能です。
◆将来の付添看護費とは?
被害者が重度の後遺障害などのために、将来にわたって付添看護を要するような場合には、原則として平均余命までの間、将来の付添看護費(要介護費)を請求することができます。
職業付添人の場合は、実費全額が認められ、近親者の場合は1日8000円~9000円の請求が可能です。
◆13歳以上になったらどうするの?
12歳から13歳に連続して治療を行っているのであれば、13歳の期間中は認められます。
また、13歳以上であっても、医師の「要看護証明」を提出し、必要であれば認められます。ただし「やむを得ない理由がある場合に限り認める」となっており、基本的に認められないことが多いです。
また、よくあることですが、入院中の子どもに母親が付き添っている間、他の兄弟については自宅でお留守番をさせることになります。
自宅に取り残された、12歳以下の子どもの看護料(子守に家政婦・ベビーシッターをお願いしたなど)は、当然請求が可能です。
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