投稿日:2013.12.27
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
(1) 【法律を知る】道路交通法が12月に改正されました
平成25年12月1日、道路交通法が改正されました。
私たちにとって身近な法律の一つである道路交通法のどのような点が改正されたのか、きちんと知っておきましょう。
今回の改正は、悪質な自動車・自転車運転の増加等の最近の道路事情に対応するためになされたものです。
無免許運転への罰則が強化されるとともに、運転者の周辺への罰則も新たに設けられました。
・無免許運転への幇助行為への罰則(新設)
無免許運転を行うおそれのある者に自動車を貸与したりすると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、自動車等の運転者が無免許と知りながら、自己を運送することを要求・依頼して同情すると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
自転車に関する規定が新設されたことも大きなポイントです。
・自転車の検査等に関する規定(新設)
警察官は、一定の基準を満たしたブレーキをつけていない自転車が走っているときは、停止させてブレーキを検査することができるようになりました。さらに、危険防止のための応急措置を命じ、応急措置ができない場合には運転をしないよう命令できるようになりました。これらの検査を拒否したり、命令に背いた場合は5万円以下の罰金が科せられます。
・軽車両の路側帯運行に関する規定
自転車やミニバイク等の軽車両が運行できる路側帯は、進行方向の左側のみに限定されました。
これは大きな変更です。今までは道路の右側でも左側でも自転車の運行は違反ではありませんでしたが、今後は、路側帯がある場合は、左側のみだけしか走行できません。右側通行をした場合は、通行区分違反として、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
悪質な自転車運転が増えたという最近の状況は本当に残念なことです。
今回の改正を機に、節度ある自転車走行を心がけましょう。また、自身だけでなく、ご家族など周囲の方、特にスピードを出しやすい中学生、高校生のお子さんと自転車事故の怖さ、加害者になってしまった場合の近年の損害賠償金額の高額化、なぜ改正の必要があったのか、など、様々な面について一度、話をしてみましょう。安全な社会で安心して暮らすために、身近な人々との話し合いは重要です。
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