投稿日:2014.11.01
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
チャイルドシートの使用が義務化されたのは、平成12年4月です。
それから10年以上たちますが、チャイルドシートの着用率はまだまだのようです。
◆チャイルドシートの使用義務とは
道路交通法71条に「自動車の運転者は、幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)を使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」とあります。
これに違反した場合は、罰則はありませんが、座席ベルト着用義務違反と同様に、免許の取り消し等の行政処分の、基礎点数が1点付加されます。
ただし、「疾病のため、幼児用補助装置を使用させることが、療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」は使用しなくてもよいとされています。
◆チャイルドシートの着用率
警視庁とJAFによる平成24年データでは、使用が義務付けられている6歳未満の使用率は73.5%でした。前年と比較すると1.4ポイント上昇しました。
◆チャイルドシート使用による被害軽減効果
6歳未満の子どもが自動車に乗っていていたときの死亡重傷率は、10年前の1.69%から1.25%に低下しています。
この死亡重傷率をチャイルドシート使用有無別にみると、使用者の0.93%に対して、不使用者は2.2倍の2.09%になります。
チャイルドシートの使用が、被害の軽減につながっていることがわかりますね。
◆6歳になったらチャイルドシートは卒業?
チャイルドシートが法律上義務付けられているのは、6歳未満です。子どもが6歳になったら、チャイルドシートは要らないのでしょうか?
2008年に、後部座席でもシートベルトの着用が義務付けられました。
車のシートベルトが着用できるのは、身長135~140cmに達してからになります。
それまでは、肩ベルトが首にかかったり、腰ではなくお腹の位置まで腰ベルトがきたりで、このままでは大きな衝撃を受けたときに危険です。
身長135~140cmは、チャイルドシートを使用した方がいいでしょう。
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