投稿日:2014.11.02
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
チャイルドシートは、法律で着用を義務付けられていますが、もしも不使用で交通事故にあってしまったら、過失割合はどうなるのでしょうか?
◆相手にも落ち度がある場合
一般的に、交通事故は被害者が、加害者に対して賠償請求をします。その場合、被害者側にも落ち度がある場合は、公平な損害賠償という観点からは、賠償金額を過失相殺して減額します。
チャイルドシート不使用のように、被害者車両に同乗していた人に過失があった場合は、どうなるのでしょうか?
この場合、被害者側に過失があることになり、同乗者も被害者の一員として、過失相殺されることになります。
◆チャイルドシート不使用で5%加算
平成21年の判例で、チャイルドシートを使用していなかったために、過失を5%加算されたというものがあります。
これは、父親が運転手で、当時2歳の子どもを、母親が膝に抱いて同乗していた自動車に、対向右折車に横から追突されるという、交通事故が起きました。
2歳の子どもが受傷しましたが、チャイルドシートを使用していれば受傷しなかったはずで、親がその義務をおこなったとして、「5%の過失を加算するのが相当である」と判断されました。
◆チャイルドシート不使用の過失相殺
チャイルドシート不使用を理由に、過失相殺をした判例をみると、
・チャイルドシートを使用していれば、受傷を避けられた場合のみが過失相殺の対象
・過失相殺率は5~10%程度
というのが多いようです。
◆チャイルドシートに乗せましょう
子供をチャイルドシートに乗せるのは、簡単なようで、とても難しいものです。
子供から見れば、変な椅子に縛り付けられ、思うように身動きができない、とても迷惑な装置だからです。
親からみても、乗せるのにも一苦労、また乗せてからも嫌がり泣きわめくので、運転に集中できないということもあります。
チャイルドシートは車内にあっても、実は使用してないということも。しかし、子どもが怪我をした場合には、きっと後悔することになります。チャイルドシートは、必ず着用しましょう。
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