投稿日:2014.04.20
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
今回は、主婦や女性労働者の方が交通事故の被害者になった場合の「収入証明」について説明します。
○家事専従の主婦の場合
結婚して家事に専念しているひとを「家事専従」といいますが、家事専従の主婦には、一見収入がないようにみえます。
しかし、家事労働という労務を提供しているにも関わらず、賃金を取得していないというだけで、その労務を他に提供すれば相当の収入を得られるだろうという労働価値はあります。
そのため、今ではほとんどの判例で主婦にも逸失利益があるとしています。主婦の逸失利益を算出する場合、その収入額の基準をどういう方法で決めた方がいいかは、次の4つの方法が用いられています。
1.女子労働者の賃金センサスによる平均賃金を基礎とします・・・これが一番多く用いられています。
2.家政婦の賃金を基礎とします
3.家政婦の賃金と女子労働者の平均賃金の範囲内で相当額を認定します
4.家族が主婦の家事労働を得られなかったので、家政婦などの代替労働を雇い入れ、このため財産上余分に支出した出費を基準として具体的に認定します
○特殊な主婦の場合
主婦でも一家の大黒柱となって働いている人や、共稼ぎの家庭も多くあります。この場合の逸失利益は、一般的に主婦としての家事労働の役割を無視して、交通事故発生直前に得ていた収入を基礎として算出しています。
また、被害者に定職はなく、内職で収入を上げていた場合、この収入を考慮することはなく、家事専念の主婦の逸失利益の中に含められます。
共同経営者または夫の補助者として働き、収入を上げていた主婦の場合は、妻の労働が収益にどれくらい寄与していたかを判定しその分だけを認定したり、職業収入に家事労働も加えて算出する判例など、さまざまなようです。
○未婚のOLさんの場合
少し前までは、女性労働者はある一定年齢で結婚し、主婦として家事に従事すると想定されていました。未婚の女性労働者は、25歳までは事故当時の収入を基礎に計算し、それ以降の67歳に到達する間は全国の労働者の平均賃金を基礎として計算されていました。
しかし、必ず結婚するとも限らないということで、結婚の事情を考慮せず、事故当時の収入を基礎として67歳までの逸失利益を計算することもあります。
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