投稿日:2013.05.28
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
警察庁交通局の統計によると、交通人身事故発生件数は、平成16年をピークに毎年減少傾向にあるとはいえ、いまだに年間約69万件に及んでいます。
都道府県別で見ると、ワースト5は、1位が東京都、2位が愛知県、3位が大阪府、4位が福岡県、5位が神奈川県、といずれも人口の多い都道府県が占めています。
事故の多い業種は、1位が「サービス業」、2位が「製造業」、3位が「建設業」と続き、特に「サービス業」は全体の4割以上という特徴です。
交通事故でも、人身事故はどのように起きているのでしょうか?
統計では、時間帯は「昼(日の出から日没まで)」、曜日は「金曜日(平日が横ばい)」、そして、「12月」が最も多く、目的別では「私用」。
年齢別では、「20才代」をトップに、「30才代」「40才代」、特に20〜24才の運転経験が浅い年代が多い傾向が見られます。
事故タイプは、追突や出会い頭など「交差点での車両相互事故」で、安全確認不確認や脇見運転などのちょっとした不注意に因るものがほとんどです。
私たちが都会で生活する中で、自らが交通事故を起こしてしまったり、また、自分が注意していても、事故に巻き込まれるケースはいつでも起こりえることと言えます。
交通事故が発生した場合、事故に関わったすべてが当事者になり、当事者の中で過失が重い人が「第1当事者」となりますが、たとえ、自らの責任による事故でなくても、他方が「第2当事者」となります。
例えば、信号機のない交差点で出会い頭の事故が起きたケースです。
A車が優先道路、B車が一時停止規制のある道路を走行。B車が一時停止を怠ったことが事故の原因ではありますが、A車も安全確認が十分でなかったと判断されます。
このケースでは、過失の重いB車が「第1当事者」、そして、A車が「第2当事者」となります。
また、過失が同じ程度のケースについては、人身傷害の軽い方が「第1当事者」重い方が「第2当事者」となります。
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