投稿日:2013.09.16
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
後遺症の減収分はどれくらい請求できるか?
●後遺症の逸失利益について
後遺障害と認定された被害者は、治療期間中に認められていた「休業損害」がなくなる代わりに、それ以降は将来の労働能力の低下に対する損害として、後遺症による「逸失利益」を加害者に請求することになります。後遺症が残った場合、事故前と同じように働けないケースが多いためです。
後遺症による逸失利益は、(基本収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッソ係数または新ホフマン係数)で計算します。
●基本収入の考え方
幼児や18歳未満の学生、求職者、高齢者、主婦など、収入を証明できない人は、「賃金センサス」の男女別年齢平均賃金に基づいた額とすることが多いです。
収入を証明できる人は、原則として事故の前年の収入です。
特に給与所得者は、交通事故前年の現実収入を基礎収入とします。現実の収入が、賃金センサスの平均額以下であっても、将来平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金をもって基礎収入とします。また、事故当時、概ね30歳未満の若い労働者の場合、原則として全年齢平均賃金をもって、基礎収入とします。
●労働能力喪失率
「後遺障害別等級表」の労働能力喪失率を参考とした減収の割合としますが、職業、年齢、性別といった被害者の症状固定時の年齢から減収になる期間(原則として67歳になるまでの年数)を出します。
労働能力喪失率は、最大で第1級から第3級の100%、最小で第14級の5%です。比較的軽症な14級や12級(特に神経症状)の場合は、労働能力喪失期間は67歳までは認められないことが多いです。
●労働能力喪失期間に対応するライプニッソ係数または新ホフマン係数
被害者の症状固定時の年齢から、減収になる期間(原則として67歳になるまでの年数)を計算します。将来の減収分を一括請求するため、その期間に対応するライプニッソ係数または新ホフマン係数を乗じて、中間利息を控除した減収分を計算します。
方法は、就労可能年数に対応する係数を、係数表から探します。また、中間利息は、民事法定利息では年5%です。
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