投稿日:2014.01.09
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
【高次脳機能障害】
目に見えない後遺障害として、よく知られているのが「高次脳機能障害」です。「高次脳機能障害」は、その症状が後遺障害に該当すること自体に気づきにくく,医学的にも法律的にも認定が難しいという特徴があります。交通事故による頭部外傷があっても手術には至らない被害者の中には、他の目立った障害がないにも関わらず、大脳の機能に障害が認められ、社会適合性を大きく欠いている人も多いです。
「高次脳機能障害」とは、脳の一部が損傷を受けることで、記憶、意思、感情などの高度な脳の機能に障害が現れることをいいます。後遺障害の症状は、多岐にわたります。主な症状は下記のものになります。
・記憶障害・・・物の置き場を忘れる、約束を忘れる、新しいことが覚えられないなど
・注意障害・・・長時間作業を続けられない、他人の行動を邪魔してしまうなど
・見当識障害・・・日時がわからない、いま自分がいる場所がわからないなど
・感情障害・・・突然泣き出したり怒りだしたりなど
・遂行機能障害・・・物事の優先順位をつけて段取りよく行動できないなど
・社会的行動障害・・・他人に依存する、欲求や感情をコントロールできないなど
上記の症状は、交通事故によらなくても起こる症状のため、交通事故によるものだと判断するのは難しいのが現状です。
「高次脳機能障害」症状は、MRIやCTなどで認知障害の原因となる脳の器質的病変の存在が確認されることもありますが、損傷が軽・中度の場合は確認できないことも多いです。そのため、神経心理学検査およびADL、APDLによって評価することができます。
「高次脳機能障害」の等級認定は下記のようになります。
・第1級/神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・第2級/神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・第3級/神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・第5級/神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・第7級/神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・第9級/通神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・第12級/通局部に頑固な神経症状を残すもの
・第14級/局部に神経症状を残すもの
もしかしたらと思ったら、病院を受診してみましょう。
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