投稿日:2013.06.05
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
治療を継続したい場合はどうすれば良いのでしょうか?
交渉により、「治療中止」を1ヶ月先延ばしにすることは難しいことではありませんが、無期限にのばし続けることは不可能です。
先述のように、自賠責保険の交通事故治療費限度額は、120万円です。限度額を超えると、自費で通院しながら裁判または交通事故紛争センターで示談の結論を出すことになります。
また、「完全に治療中止」後に治療費の負担を話し合うことは現実的に不可能であるといえます。
治療を継続したい場合、「一括治療中止」以降は労災または健康保険を使用し通院を続けます。そして、しかるべき時期に「完全な治療中止」をし、「後遺障害」を申請します。
後遺症等級を取得することで、交通事故の損害賠償金が確定するので、交渉を再開することができます。
そして、「後遺障害」と判断されれば慰謝料や逸失利益も支払われます。
一口に「後遺障害」といっても、様々なレベルがあります。
「後遺障害」で多い症状のひとつである、むち打ち症を例に説明しましょう
1)12級13号(最上位レベル)
医療機関で、MRIやレントゲン、脳波検査などにより、「他覚的所見によって証明される」レベルで、神経学的所見も一致している場合などに認定されます。
2)14級9号(通常レベル)
MRIやレントゲン、脳波検査では証明できないが、「頭痛やめまい、疲労感などの自覚症状が単なる誇張ではないと医学的に証明できる」レベルで、精神的 なものであることが推測される場合などに認定されます
3)非該当レベル
自覚症状(本人の)以外は確認できず、「医学的に推定できない場合。事故と因果関係が認められない」レベルで、頸椎捻挫の可能性が推定できない場合は該当されません。
非該当レベルでは、後遺症等級の取得は困難といえます。「自覚症状に対して医学的に推定が難しい」場合とありますが、実際は、交通事故に起因する症状かどうかは、本人が一番自覚するものです。
「非該当レベル」でも、正当な手続きを踏むことで認定されるケースはあります。
保険会社からは、乱暴な言葉で「治療中止」し示談に誘導するケースが多いのも、後遺障害が自覚症状だけということが原因とされます。
しかし、「後遺障害」は、健全な生活を損なう症状だけでなく、交通事故前と同じように仕事や家事などができなくなるというように、生活に支障をきたし「逸失利益」の損失を伴います。また、身体の不調によるストレスから神経症の発症などにもつながるケースもあります。
納得のいく治療を受けられるよう、専門機関や通院している整形外科や接骨院などに相談することをおすすめします。
神奈川県藤沢市藤沢2-1-1 湘南弐番館102
カルカル接骨院 (藤沢本町駅徒歩6分)
カルカル接骨院公式サイト
藤沢市交通事故外傷治療院サイト