投稿日:2014.11.11
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
Aさんは1回目の交通事故にあいましたが、特に怪我もなかったため、そのまま警察に届けることも、相手の加害者Bさんの連絡先も聞かないまま、別れてしまいました。
その後2回目の交通事故にあい、Aさんはむち打ち症を発症してしまいました。この場合は、2回目の事故の加害者Cさんに、治療費の全額を請求することができるのでしょうか?
●内容のポイント
ここでのポイントは、1回目の交通事故で、Aさんは実は何らかの受傷があり、それが2回目の交通事故でさらに悪化したという点です。
もしCさんだけに請求できるとなると、Cさんは不公平だと感じるかもしれません。BさんがAさんに与えた損害についても、自分が請求されてしまうからです。
しかし、Bさんを探し出すのを待っていたら、なかなか治療費が支払わない事態になってしまいます。
●正解はCさんだけに請求できます!
民法719条に、「数人が共同の不法行為によって、他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」というものがあります。
これは、「関与したのが一部であっても、全体の賠償責任を負う」ということです。被害者は加害者の一人に請求できるということを指します。
つまり、AさんはCさんだけに、損害賠償を請求することができるのです。
Cさんに全額請求することができるということは、Bさんの責任が無くなるわけではありません。
Cさんが一端全額を支払ったとすると、次はCさんがBさんに対して、その過失の割合に応じて、その分を請求することができます。加害者Bさんを探す大変さはありますが、Bさんに責任がないわけではなく、Cさんに支払いをしなければなりません。
●どうしてこのような法律があるの?
複数の加害者がいる場合、被害者が加害者一人一人にどれくらいの過失割合があるのかを判断して、個々に対応するのは大変だという、被害者救済の点で出来た法律です。
時には加害者が10人以上いることもあり、そうなると被害者への救済が遅れてしまうことがあるからです。
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