投稿日:2014.09.15
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
後遺障害には等級があり、その等級は自賠責保険会社に申請します。今回は等級認定について説明します。
■後遺障害等級認定とは?
後遺障害(後遺症)の認定は、「損害保険料率算出機構」が行います。
後遺障害等級には、1~14級までありますが、これらは後遺障害による労働能力の喪失が、どの程度のものであるかという点から決められます。
【1級】生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要するもの
【2級】生活維持に必要な身の回りの動作に随時介護を要するもの
【3級】】身の回りの動作は可能だが、労務につくことができないもの
【5級】きわめて簡単な労務しかできないもの
【9級】就労可能な職種の範囲が特に制限されるもの
【12級】労働には差し支えないが、局部に頑固な神経症状を残すもの
【14級】労働には差し支えないが、局部に神経症状を残すもの
また、1級と2級については、要介護がそうでないかに分かれており、全部で16等級の後遺障害等級があることになります。
■むち打ちは何級?
「むち打ち症」に該当するのは、12級と14級です。12級と14級の違いは、症状が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明できるかどうかです。
14級を獲得するためには、
・交通事故がその症状を発生させる程度のものだったのか?
・事故当初から病院への通院を継続しているか?
・事故当初からの症状の訴えが、連続かつ一貫性があるか?
を全て満たしている必要があります。
■後遺障害等級はどうやって認定されるの?
後遺障害の等級認定を行っているのは、損害保険料率算出機構です。
症状固定の後に、「自賠責保険会社」に認定の申請ができます。自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構の組織の中にある、自賠責損害調査事務所へ認定申請を行います。
自賠責損害調査事務所では、請求書類に基づいて、その交通事故について事故発生の状況や自賠責保険の支払対象となる事故かどうか判断し、その上でどのような後遺障害が残っているか、残っている障害と事故との因果関係があるかどうかなどを調査します。
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