投稿日:2014.09.16
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
後遺障害は、申請をして、等級を認定してもらいます。その等級に不満がある場合は、異議申し立てをします。今回は「申請方法」と、「異議申し立て」について説明します。
■後遺障害認定の申請方法
後遺障害認定の手続きは、2つの方法があります。
ひとつは、「事前認定」といって、加害者の保険会社に手続きをしてもらう方法です。
もうひとつは、「被害者請求」といって、被害者ご自身で手続きをする方法です。
「事前認定」のメリットは、手間がかからないという点です。加害者の保険会社に手続きをしてもらうので、自分で書類や資料を揃える手間がかかりません。
「事前認定」のデメリットは、被害者側に有利になるようにアドバイスをしてくれたり、足らない資料を教えてくれたりということはなく、認定機関が症状の実態を把握できず、実際よりも低い評価になることもあります。
「被害者請求」のメリットは、被害者が自分で提出する資料を検討できる点と、加害者の自賠責保険会社に書類を確実に送ることができる点です。
自賠責保険会社に提出された書類は、等級を認定する、損害保険料率算出機構にいき、認定の結果が、自賠責保険会社にもどってきます。被害者は等級が認定されると、示談前に自賠責保険分の賠償をもらうことができます。
「被害者請求」のデメリットは、自分で書類を揃えるので、手間がかかる点です。
■異議申し立てとは?
後遺障害の等級認定に納得がいかない場合には、「異議申立て」をすることができます。これは、事前請求でも、被害者請求でもすることができます。
適正な認定が下りない理由は、
・後遺障害診断書の記載ミス
・後遺障害の立証に必要な検査が行われていない
・審査側の認定ミス
異議申立ての結果、先になされた等級認定が見直され、より上位の等級認定がなされる可能性があります。
この異議申立ての回数には特に制限はありません。
再審査の必要性を認めてもらうためには、後遺障害診断書以外にも資料をそろえ、元の等級認定が間違っていることを訴えなければならないので、主治医の協力も必要です。
交通事故に詳しい法の専門家に、一度相談してみるものいいでしょう。
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