投稿日:2014.11.25
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
後遺障害(後遺症)のポイントを説明します。
◆後遺障害(後遺症)とは?
後遺障害(後遺症)とは、交通事故による怪我の治療を継続して、病状が固定したあと、これ以上の改善が見込めない状態で、身体に障害が残った状態をいいます。
「けがに対する保険金(自賠責保険では120万円)+逸失利益+慰謝料」
を損害賠償として請求することができます。
◆後遺障害(後遺症)認定の流れ
交通事故による怪我を治療しても、あるところまでくると、それ以上に改善することが難しい状態になります。医師は、この状態になると診断書に、「〇月〇日をもって【治癒】もしくは【症状固定】」と記入されます。
この状態で、被害者の身体に一定の障害が残っていた場合、これが後遺障害として判定されるかどうかで、請求できる損害賠償の範囲が全然違ってくるので、注意しましょう。
後遺障害にあたる場合は、主治医に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」または「自動車損害賠償責任保険歯科後遺障害診断書」に、各部位の後遺障害の内容を記載してもらいます。そして、保険会社を通じて、各地区の調査事務所に、後遺障害の認定申し立てをします。
この調査事務所とは、損害保険料率算出機構のことです。ここで、後遺障害に該当するのかの認定が行われます。
◆非該当になってしまったら?
後遺障害の認定は大変厳しいため、申し立てをしても「非該当」とされることも多いです。また、後遺障害に認定されても、被害者が思っているよりも低い等級で認定されることもあります。
認定に不服があるときは、「異議申し立て」をすることができます。そのとき、被害者の身体的な障害や、さらに詳細を明記した追加診断書や、後遺障害の状況を明らかにした写真等の検査資料を提出します。
異議申し立てには2つの方法があります。ひとつは、加害者の任意保険会社にする場合、もうひとつは被害者が自ら加害者の自賠責保険にする場合です。
後者の場合は、自ら資料を揃えなければならず、行政書士や弁護士を依頼する人も多いです。
目に見えにくい障害は、特に認定が低くなる傾向があります。
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