投稿日:2013.09.19
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
歩行者と車の事故の場合
■歩行者の過失について
歩行者が道路を横断する時に、交通事故が起きた場合の過失割合はどうなるでしょうか?
例えば、信号機が設置されていないところで、横断歩道以外の道路を、歩行者が左右を確認しないで渡ったとしましょう。その場合、歩行者にも過失が適用されることになり、そのときの基本割合は歩行者20%、車両80%と決められています。
それでは、横断歩道上の事故なら、歩行者には過失はないのでしょうか?
答えはノーです。過失割合では常に歩行者優先というわけではありません。
また、歩行者の過失が100%になることはほとんどなく、たとえ歩行者が無理な横断をしたことによる交通事故の場合も、歩行者の接触した車両にも過失があると判断されます。
このように、歩行者と車両の事故の多くは、車両の過失が60~70%以上になることが多いです。
他にも、加算要素にはどのようなものがあるか、見ていきましょう。
■歩行者の加算要素の具体内容
歩行者にとっての加算要素は、
・夜間・・・車からは歩行者の発見が容易でないため(加算率5%程度)
・幹線道路・・・車の交通が頻繁である道路での運転は制約されるため
・直前・直後横断・・・歩行者は車両の直前・直後を横断してはいけないため
その他、横断禁止場所、ふらふら歩きバックブザー吹鳴、などがあります。
一方、歩行者にとっての減算要素となるのは
・児童・老人・幼児など・・・危険を察知する能力が低いため(減算率5~20%)
・集団横断・・・車から簡単に確認できるため(減算率10%程度)
・住宅地や商店街・・・他の場所より歩行者の横断や通行に注意するため(減算率5~10%)
その他、歩車道の区別のない道路、車両の著しい過失、重過失、などがあります。
■歩行者の過失割合が高いもの
歩行者の過失割合が高くなるものには、どのようなものがあるでしょうか?
歩行者の過失割合(基本)が高いもので、70%というのがあります。
それは、「信号機の設置されている横断歩道上の交通事故」で、歩行者と直進車との事故で、横断歩道の信号変更がない場合に、『歩行者が赤で横断開始し、車が青で侵入してきた』ケースです。
また、横断歩道外での交通事故でも、歩行者は赤で横断歩道の直近で横断開始し、青で通過した自動車が横断歩道を通過直後に交通事故となった場合も、歩行者の過失割合は70%になります。
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