投稿日:2014.03.24
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
交通事故の発生頻度が高い雪道。そのため、冬の時期は交通事故が増加します。どんなに準備をしても、雪道でスリップをしない保障はない中で、もしも雪道でスリップしてクルマにぶつかってしまったとき、悪いのは誰なのでしょうか?
今回は、雪道に関する交通事故の過失割合について、みていきましょう。
例えば、
・前のクルマがスリップして、後のクルマがブレーキをかけたのに追突してしまった
・雪道でスリップしないかブレーキテストをしたクルマに、後ろのクルマが追突した
など、雪道でのスリップや急ブレーキが原因での、交通事故は非常に多くなります。その場合の過失割合は、どうなるでしょうか?
一般的な追突事故の場合、後ろから追突した車が100%の過失になることが多いです。停車中の車に追突した場合、100対0になります。しかし、追突された方が原因を作った場合には、両方の過失になるのです。また、どのような状況でも車間距離を開けて走らなければいけませんので、追突した方の過失がゼロになることはありません。
前車に理由のない急ブレーキがあるなら、前車対後車は30:70が一般的な過失割合ですが、雪道でのスリップの場合には後続車の進路をふさいだことを理由に、前車の過失のほうが高くなる場合も。
また、高速道路の場合は、停止することが禁止されていますので、高速道路の本線に駐停車していた場合の追突では、停止していた方にも過失が発生します。路肩であれば過失はゼロですから、この差は大きいですね。
ブレーキを踏み車が停止するまでの距離には、以下の3つがあります。
・空走距離:ドライバーが危険を感じブレーキを踏んでから、ブレーキが効き始めるまでの距離
・制動距離:ブレーキが効き始めてから、車が停止するまでの距離
・停止距離:空走距離+制動距離
ブレーキを踏んでもすぐに効き始めるわけではなく、ブレーキが効いてもすぐに停止するわけではありません。
雨や雪で路面が濡れている場合や、タイヤが摩耗して溝が減っている場合には、制動距離が変わりますので、停止距離が長くなります。特に路面が凍結していると信じられないほど止まらなかったり、ハンドルが制御不能になりますので注意が必要です。
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