投稿日:2014.10.19
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
交通事故でけがを負った時は、病院で治療を受けることができます。
治療費は全額損害として認められるか?というと、そうではありません。損害として認められない場合もありますので、注意しましょう。
◆高額な請求は?
次のような場合には、保険会社が支払う治療費を減額した判例があります。
・過剰診療
障害の程度に比べ、医学的に必要性や合理性が認められない治療行為のことです。
・濃厚診療
障害の程度に比べ、必要以上に丁寧な治療行為のことです。
必要以上に多くの湿布薬などを支給したり、レントゲン検査で、通常は3枚でいいのに10枚撮ったりする行為のことをいいます。
・高額診療
診療行為に対する診療講習額が、社会一般の常識的な診療報酬水準を著しく超えて高額な場合のことです。
保険診療と違って自由診療の場合は、病院が請求する治療費を自由に決めることができるため、同じような症状でも、病院により治療費に差が出ます。
これらの過剰診療、濃厚診療、高額診療では、被害者から請求された治療費の一部しか損害としと認められないため、残りの治療費は、被害者の自己負担になってしまいます。
◆病院以外での治療は?
鍼灸、マッサージなど、病院以外での治療は、医師の指示があり、有効で適当な場合には認められています。治療の期間についても、医師の指示があります。
しかし、医師の指示がなく、自己判断で治療を受ける際は注意が必要です。
マッサージに通ったり、電気治療費を購入したりという場合、医師の指示がなくても、障害の箇所などから、一部の治療費がみとめられた判例はあります。
しかし、受ける際には、事前に保険会社の承認を得ておいた方がいいでしょう。
◆将来の治療費は?
後遺障害の被害者に、病状固定後の治療費や交通費を認めた判例があります。
これ以上は病状がよくならないと診断された後も、病状や治療経過などをみて、特別に治療費の支払いが認められることがあります。治療については医師とよく相談しましょう。
その上で、損害賠償金を支払う保険会社が判断して、必要に応じて治療費は認められます。
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