投稿日:2014.10.22
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
積極損害の「通院交通費」とは、どのようなものなのでしょうか?
◆通院交通費とは?
交通事故にあった被害者が、病院へ通院するときに、バスや電車を使うことがあります。また、通院だけでなく、入院や退院、転院する時なども同様です。このような交通費は、「通院交通費」として請求することが認められています。
一般的には、公共の交通機関を利用した実費が認められます。
◆通院にマイカーを利用した場合は?
公共の交通機関ではなく、自家用車(マイカー)で通院した場合はどうでしょうか?
このときは、ガソリン代、高速道路代、駐車場料金などの実費相当分を請求できます。
ガソリン代は、1キロ15円で計算されることが多いです。
◆病院によってから通勤した場合は?
被害者が病院へ行ってから通勤や通学するような場合、または、通勤や通学の帰りに病院に行くような場合は、自宅からの往復よりも費用がかかることがあります。
このときの交通費も、請求することができます。
◆タクシーでの通院したときは?
通院交通費は、基本的に、バス代や電車代の実費を請求することができます。中には、通院でタクシーを使う人もいるでしょう。
傷害の部位、程度、年令、交通機関の便などの総合的な事情から判断して、やむを得ない場合に限り、相当程度の費用は認められます。
しかし、仕事上の理由や、タクシーを利用する必然性がない場合は、被害者の自己負担とされてしまうこともあります。
タクシー代が認められる可能性が高いのは、下記のような場合です。
・事故直後のいわゆる急性期の場合
・怪我により歩くことができない場合。
・歩くことが症状を悪化させる場合
・人目にふれることが被害者にとって、著しい精神的苦痛となるような症状である場合
・他に病院までの交通機関が無い場合
・公共交通機関の運行はあっても、1日数本といった頻度で利用できない場合
仕事上の理由などは認められませんが、例えばタクシーで通院することで欠勤時間を短くすることができるなど、休業損害が少なくような場合には認められます。
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