投稿日:2013.09.15
藤沢市交通事故外傷治療院のブログです。
症状固定について
●症状固定とは?
交通事故が原因で、怪我や病気になり、治療を続けても、事故前の状態に回復しないまま症状が固定した場合には、後遺障害についての損害賠償を請求することができます。
この「症状固定」とは、どういう状態のことなのでしょうか?
症状固定について、医学的、損害賠償的の二側面から解説してみましょう。
まず、医学的な意味での症状固定について説明します。
治療を続けても大幅な改善が見込めず、症状が軽くなったり重くなったりがなくなったりを繰り返し、長いスパンでみたときに回復・憎悪がなくなった段階を、医学的な意味の「症状固定」と言います。
例えばむちうちでいえば、病院で投薬やリハビリを受けると痛みは取れてよくなるけれど、少し経つとまた戻りという状態になることが多いです。この一進一退を繰り返す状態にありますが、これ以上は悪くなるということがないときが、症状固定と判断されます。
次に、損害賠償上の症状固定について説明します。
医学的には、怪我や病気の、大幅な改善が見込めない状態になると、問題を早期に解決しようとする損害賠償上の働きがあります。
いつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象としましょうというものです。
このように、医学的、損害賠償的な見方がありますが、症状固定を判断するのは、医師が診断します。
●症状固定になるとどうなるのか?
医師から症状固定の診断を受ける前の怪我や病気は、「傷害部分」と呼ばれています。そのため、「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。
これが症状固定後には、障害等級認定を受け、認定がとれれば「後遺障害部分」として、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。
症状固定後には、「傷害部分」と同じような治療費や休業損害を請求することはできなくなります。つまり、症状固定とは、損害賠償上の「傷害部分」の終わりなのです。
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